[3,278円が今だけ100円]大衆心理を利用する禁断のトレード術

恩赦とはなに?何故あるの?意味・対象者・事例をわかりやすく解説

2019年の天皇の交代に関連して公務員の懲戒処分免除が検討されていますね。

この話題をきっかけに恩赦(おんしゃ)という制度に興味を持った方もいるかと思います。

恩赦とはなにか?何故そんな制度が存在するのか?など過去の事例対象者も含めて分かりやすくまとめました♪

スポンサーリンク

Contents

恩赦とはなに?意味をわかりやすく解説

グーグルなどの検索エンジンで「恩赦とは」と検索すると出てくる説明がコレ。

行政権によって公訴権を消滅させ、あるいは刑の言い渡しの効果の全部または一部を消滅させること。

裁判できまった刑罰を、特別な恩典によって許し、または軽くすること。内閣が決定し、天皇が認証する

うーん、分かったような分からないようなという感じでしょうか...

恩赦の赦の字は普段使わない難しい漢字ですが実は「赦す(ゆるす)」という意味なんです。

「恩赦」について誤解を恐れずに私なりに簡単にわかりやすく説明してみると

国家レベルでのお祝い事があった場合に、犯罪を犯した人の罪の重さを軽くしたり無くしたりすること

と言えるのかなと思います。

犯罪者として刑務所に入っている人に対して以下の措置が取られるという一発逆転の制度です。

  • 減刑・・・懲役15年が10年になるなど、罪が軽くなる
  • 刑の執行免除・・・裁判で決まった刑罰の執行がされなくなる

この制度は犯罪を犯した人にとっては願ってもない制度ですが、被害者やその家族にとってはたまったもんじゃないですよね。

スポンサーリンク

恩赦は何故あるの?をわかりやすく解説

恩赦という制度の存在を知って「何故そんなものがあるのか?意味が分からない」と思った人もいると思います。

最後に行われた恩赦から20年以上も経過していて、恩赦を知らない人も多い昨今ですから「お祝い事だからって悪いことをした人を許してしまうなんて考えられない」という意見はもっともですよね。

ではそんな議論を呼んでしまう恩赦は何故存在しているのでしょうか?

恩赦はもともと王様など国の君主(国を治めている人)が結婚したり等おめでたいことがあったときに国民に対して「こんないいことがあったから慈悲をくれてやろう」ということで始まったらしいです。

でも現代では以下のような存在意義があると言われています。

有罪判決を言い渡されたものの、厚生の余地がある者にとって励みとなる

これを聞いて違和感を覚える人は多いと思います。

先ほども触れましたが、被害者やその家族などの被害者感情を考えたら、犯罪者側のことをそこまで考慮する必要があるのかとも思いますよね。

恩赦で罪が軽くなったり、それこそ罪がなくなったりした場合の被害者の気持ちは耐えがたいものがあるのではないかと思います。

ただし恩赦には以下のようなものも含まれるそうです。

  • 冤罪事件などの間違った判断が下されて刑に服している人を法律を無視して救う場合
  • 時代の変化によって有罪とされた当時と事情が変わり刑を軽くするのが適切な場合

こういったケースに当たる人がどれだけ存在するのか分かりませんが、いずれにせよ国民が納得するケースでしか恩赦が適用されないということが重要ですね。

スポンサーリンク

対象者・事例をわかりやすく解説

恩赦で刑が免除されることもあると聞くと死刑などの重い刑に服している者も対象者となるのかが気になりますよね。

実は過去には死刑囚が無期懲役に減刑された事例があるんです。

ただしこれは1952年に行われたサンフランシスコ講和条約の締結に関しての恩赦でした。

現代社会ではこんなことをすれば世論の爆発は避けられませんし、基本的には被害者というものが存在しないような犯罪者だけを対象者として恩赦が適用されると考えられています。

過去に恩赦が実施された事例は以下の通りです

1952年(昭和27年)4月28日:平和条約発効

1952年(昭和27年)11月10 日:皇太子殿下(明仁親王)立太子礼

1956年(昭和31年)12月19 日:国際連合加盟

1959年(昭和34年)4月10日:皇太子殿下(明仁親王)御成婚

1968年(昭和43年)11月1日:明治百年記念

1972年(昭和47年)5月15日:沖縄復帰

1989年(平成元年)2月24日:昭和天皇御大喪

1990年(平成2年)11月12日:今上天皇御即位

1993年(平成5年)6月9日:皇太子殿下(徳仁親王)御成婚

天皇家に関するイベント以外にも世界的な条約や日本におけるビッグニュースなどがあることが分かります。

ほとんどが昭和に行われたもので、その当時は先ほど触れたように重罪で服役している者も恩赦の対象者となっていました。

しかし近年では恩赦の対象者となるのはほとんどが公職選挙法の違反者だとも言われていて、事実最後に恩赦のあった平成5年(1993年)では約7割が公職選挙法違反に関するものだったそうです。

ただし、2019年の恩赦ではオウム真理教の元幹部である林郁夫受刑者が無期懲役から有期刑に減刑される可能性があるという推測もあり、今回の恩赦の対象者からは目が離せない状態です。

スポンサーリンク